
こんにちは!公認会計士クロです!
今回は収益認識基準におけるライセンス契約の会計処理について解説していきます!

ライセンスとか知的財産とか・・・いまいちイメージ湧かないんですよね・・・
(収益認識基準)知的財産のライセンス契約における会計処理の解説

ライセンスとは?


知的財産のライセンスは、ハイテク産業、医薬品産業、エンターテイメント産業、小売業などの幅広い産業の会計処理に影響を与えるものと考えられます。

契約の中にライセンス付与などの話が盛り込まれていたら、注意が必要そうですね!
【図解】ライセンスの会計処理フロー①


ライセンス付与が他の財又はサービスとセットの場合は、ライセンス特有の会計処理が適用されないから、出発点は独立した履行義務かどうかという点だね!

例えば、機械装置に専用のソフトウェアが組み込まれていて、その専用のソフトウェアと機械装置が区分できない場合とかは通常の会計処理になりそうですね!

そうだね!その機械装置とソフトウェアのそれぞれ単独では顧客が便益を得ることが出来ないと考えられる場合は、一括して単一の履行義務として処理する可能性が高いね
【図解】ライセンスの会計処理フロー②


これがライセンス契約の会計処理step2です!アクセスする権利なのか?ライセンス供与時点で使用する権利なのか?収益の認識タイミングが違うので要チェックです!

どういう時にアクセスする権利なんでしょうか?

次の要件を全て満たす時だよ!
【図解】企業の知的財産にアクセスする権利の要件


イメージが湧きにくいな・・・

上記の要件を意識しながら例題を見てみましょう!
【例題】 ライセンス供与の約束の性質の検討



3つの要件(適用指針63項)に事例を当てはめてみましょう!


全ての要件に当てはまるということは・・・


この事例ではライセンス期間に渡って収益を計上すべきという結論になりますね!

同様の事例で一時点で収益計上しているような案件があれば見直しが必要かもしれませんね!
【補足論点①】知的財産に著しく影響を与えていることの判定


著しく影響を与えていることの判定は適用指針65項を考慮しましょう!
”顧客が知的財産からの便益を享受する能力は、企業の活動が知的財産の形態又は機能性を著しく変化させない限り、企業の活動による著しい影響は受けない。重要な独立した機能性を有することが多いライセンスには、例えば、ソフトウェア、薬品の製法、並びに映画、テレビ番組及び音楽作品の録音物等のメディア・コンテンツがある”(適用指針150項抜粋)

知的財産の形態又は機能性を著しく変化・・・覚えておきます!
【補足論点②】合理的な期待とは?


上記要件①の合理的に期待されるって具体的にはどういう時に当てはまるの?

終わりに
最後までお読みいただきありがとうございました。
知的財産のライセンス論点は、実務でも業種によっては馴染みが無い論点かもしれませんが、頭の片隅に入れておくと、いつか役に立ちそうですね!
それでは次の記事でお会いしましょう!!!
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